医療機器製造業登録証

医療機器製造業許可を取得済み。
許可の区分としては、検品・組立て・包装・ラベル表示・配送等が可能。
医療機器は「人若しくは動物の疾病の診断、治療若しくは予防に使用されること,又は人若しくは動物の身体の構造若しくは機能に影響を及ぼすことが目的とされている機械器具等」と定義されており、身近な医療機器としては「体温計」・「パルスオキシメーター」・「血圧計」・「補聴器」・「マッサージ器」・「磁気関連商品(ネックレスなど)」などの取り扱いが可能。

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